大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)523 判決

主 文

本件上告を棄却する。

本件反訴を却下する。

上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。

理 由

昭和四三年(オ)第五二三号事件における上告人の上告理由について。

一件記録に徴すれば、本件控訴期間が徒過したとして上告人の控訴の申立を却下

した原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。

原判決には、所論のような違法はなく(所論中違憲をいう部分は名をかりるにす

ぎない)、所論は採用しがたい。

同年(オ)第五二四号事件における反訴請求について。

上告審においては、反訴を提起することができないものと解するのが相当である

から、本件反訴を却下することとする。�

よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三七八条、二四〇条、二〇二条、九五条、

八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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