最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)523 判決
主 文
本件上告を棄却する。
本件反訴を却下する。
上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。
理 由
昭和四三年(オ)第五二三号事件における上告人の上告理由について。
一件記録に徴すれば、本件控訴期間が徒過したとして上告人の控訴の申立を却下
した原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。
原判決には、所論のような違法はなく(所論中違憲をいう部分は名をかりるにす
ぎない)、所論は採用しがたい。
同年(オ)第五二四号事件における反訴請求について。
上告審においては、反訴を提起することができないものと解するのが相当である
から、本件反訴を却下することとする。�
よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三七八条、二四〇条、二〇二条、九五条、
八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
- 1 -