最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1112 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人米田泰邦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点は、所論引用の判例と本
件とは事案を異にし、原判決の理由が不明確であることを理由に違憲をいう点は、
原判決によれば、被告人の本件所為は被害者に対する攻撃意思のもとになされたも
のであり、また被告人の生命、身体に対する危険を避けるためやむを得ずなされた
ものとは解されない、として被告人の主張を排斥したものであることが明らかであ
るから、所論はその前提を欠き、同第二点は、法令違反、事実誤認の主張であつて、
すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年一〇月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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