最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1121 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人酒井祝成の上告趣意中、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分がい
かなる判例に違反するかを具体的に主張せず、その余は、事実誤認、単なる法令違
反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を
調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年一〇月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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