大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1121 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人酒井祝成の上告趣意中、判例違反をいう点は、原判決のいかなる部分がい

かなる判例に違反するかを具体的に主張せず、その余は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を

調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年一〇月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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