最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1232 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人栗坂諭の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、出入国管理令二五条が憲
法二二条二項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第
三八九号同三二年一二月二五日大法廷判決刑集一一巻一四号三三七七頁)とすると
ころであるから、論旨は理由がない。
同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よ
つて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四五年一一月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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