最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1371 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人舛谷富勝の上告趣意第三、第六に違憲(憲法三八条三項違反)をいう点も
あるが、第三所論の点は、犯罪事実に関するものではないから前提を欠き、また第
六の所論については、被告人の自白のみに基いて犯罪事実が認定されたものでなく、
火災の状況に関し他に補強証拠のあること明らかであるから、これ亦前提を欠き、
いずれも上告適法の理由にあたらない。同弁護人のその余の上告趣意および被告人
の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四四年一〇月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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