大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1695 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意中、憲法三七条二項違反をいう点は、その趣旨が全く不明

確であるから、適法な憲法違反の主張にあたらない。次に同上告趣意中、憲法三七

条三項違反をいう点について考えると、記録によれば、本件第一審ならびに控訴審

はいずれも被告人に対し弁護人選任に関する照会をしたのであるが、被告人からは

なんら回答がなかつたので、国選弁護人を付さないまま審理し判決に至つたもので

あることが明らかである。従つて、論旨のように裁判所が被告人の弁護人選任依頼

に応じなかつたという事実は存しないのであるから、所論はその前提を欠き、適法

な憲法違反の主張にあたらないといわなければならない。同上告趣意中、判例違反

をいう点についてみると、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切なものではな

いから、これまた適法な上告理由にあたらない。なお、記録を調べても、本件につ

き刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年一二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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