大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1929 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人青木

一男の上告趣意は、判例違反をいうが、所論第一に引用の各判例は、いずれも事案

を異にして本件に適切でなく、所論第二は、本件第一の起訴事実(強盗致傷)と第

二の起訴事実(常習累犯窃盗)との間に公訴事実の同一性があることを前提とする

が、両者の間に公訴事実の同一性があるとは認められないから、論旨は前提を欠き、

いずれも適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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