最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1969 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人美村貞夫、同高橋民二郎、同土橋頼光の上告趣意は、単なる法令違反、量
刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決が維持し
た第一審判決は、被告人の本件過失の内容として、前方注視義務に違反した点も認
定しているものと解すべきであるから、原判決が第一審判決は被告人が前方注視義
務を怠つた事実を認定したものとは解されないとして、控訴趣意として主張された
事実誤認の論旨を前提を欠くとして斥けたのはあやまりであり、所論のごとき法令
違反があるものといわざるを得ない。しかしながら、第一審判決の挙示する各証拠
によれば、同判決の認定した事実はすべてこれを肯認することができるから、被告
人の控訴を棄却した原判決は結論において正当というべきであり、前記違法は、判
決に影響を及ぼさないものと認める)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年二月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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