最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2055 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決が、その判示する事実関係
のもとにおいて、第一審判決判示の金員全額につき被告人に不法領得の意思がある
とした判断は、是認することができる。)。また、記録を調べても、同法四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年三月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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