大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2079 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人天利新次郎の上告趣意

は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない(弁護人所論の競馬予想紙一枚を強、窃盗罪の目的であ

る財物にあたるとした原判断は、是認することができる。)。また、記録を調べて

も、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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