大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2092 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上野久徳および同木戸口久義連名の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違

反、量刑不当の主張であり、弁護人田島政吉の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決か

維持した第一審判決の認定する被告人の過失内容は、その表現においてやや措辞妥

当を欠く点もあるが、結局、無理な状況のもとで先行車の追い越しを敢行した点に

過失があるとしていることが窺われるのであり、記録によると、被告人は、安全適

切な方法で先行車を追い越し、かつ、対向車と離合することが困難な状況のもとで、

あえて追い越しを開始し、対向車の接近もあつて、先行車の進路前方直近に進入し

て追い越しを了したため、原判示のとおり、先行車と接触してこれを暴走させ、本

件事故が発生したものと認めるに充分である。)。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ

て、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決

する。

検察官横井大三、山室章 公判出席

昭和四五年一二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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