最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2092 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上野久徳および同木戸口久義連名の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違
反、量刑不当の主張であり、弁護人田島政吉の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決か
維持した第一審判決の認定する被告人の過失内容は、その表現においてやや措辞妥
当を欠く点もあるが、結局、無理な状況のもとで先行車の追い越しを敢行した点に
過失があるとしていることが窺われるのであり、記録によると、被告人は、安全適
切な方法で先行車を追い越し、かつ、対向車と離合することが困難な状況のもとで、
あえて追い越しを開始し、対向車の接近もあつて、先行車の進路前方直近に進入し
て追い越しを了したため、原判示のとおり、先行車と接触してこれを暴走させ、本
件事故が発生したものと認めるに充分である。)。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決
する。
検察官横井大三、山室章 公判出席
昭和四五年一二月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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