最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2386 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人尾崎陞、同鍛治利秀、同佐々木秀典、同大倉忠夫の上告趣意は、外国人登
録法一八条一項一号は憲法一四条、三一条に違反すると主張するが、外国人登録法
は、本邦に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確ならしめ、もつて在留
外国人の公正な管理に資することを目的とする法律であつて、人種のいかんを問わ
ず、わが国に在留する外国人のすべてに対し、管理上必要な手続を定めたものであ
り、そしてこのような規制は、諸外国においても行なわれていることであつて、な
んら人種的に差別待遇をする趣旨に出たものではなく、同法一八条一項一号が憲法
一四条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(あ)第三九一一
号同三〇年一二月一四日判決、刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明らか
であるから、憲法一四条違反を主張する論旨は理由がない。また、このような相当
の理由があつて設けられた刑罰法令に刑を定めるにあたり、その罪の種類、態様、
程度に従つていかなる種類、範囲の刑を科すべきものとするかは、立法機関に委ね
られた立法政策の問題であつて、憲法適否の問題でないことは、当裁判所大法廷の
判例(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日判決、刑集二巻一三号一七
八三頁)の趣旨から十分に窺いうるところであるから、たとい所論のごとく外国人
登録法一八条一項一号に定められた刑罰が住民登録法違反、戸籍法違反等の制裁に
比し著しく重いとしても、これをもつて直ちに右罰則が憲法三一条に違反するもの
ということはできず、しかも本邦に在留する外国人に対し、一定の期間内に登録の
申請をなすべきことを命じ、これに違反したときは、懲役、禁錮、罰金等の刑罰を
科しても違憲でないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二五年(あ)第五八六号
同二八年五月六日判決、刑集七巻五号九三二頁)の趣旨とするところであるから、
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憲法三一条違反を主張する論旨もまた理由がない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四五年六月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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