大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)2554 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林信一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない(原判決には、所論のごとく、控訴趣意書第二点

三(2)記載の主張に対して判断を示していない違法があるが、所論の第一審判決

別紙犯罪一覧表(一)番号13記載の土地の購入がかりに所論の控訴趣意主張のご

とき目的でなされたものであるにしても、記録上うかがわれる本件事実関係のもと

においては、右土地の購入が右犯罪事実一覧表(一)番号1ないし12記載の各行

為とともに宅地建物取引業法一二条一項に違反するものとした第一審判決の有罪判

断は、これを是認することができるから、右違法があつても、いまだ原判決を破棄

しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四六年三月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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