最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)414 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人堀江喜熊の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、
被告人の本件所為を、公然人を侮辱したものにあたるとした原審の判断は相当であ
る。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年六月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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