大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)735 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前堀政幸の上告趣意第一点のうち、憲法三九条違反をいう点について検討

すると、記録によつて認められる本件の訴訟経過によれば、原判決が本件公訴事実

中詐欺の点につき判決理由中において無罪の判断を示したことは、さきになされた

第一次控訴審判決における同様の判断との関係において、憲法三九条にいう「既に

無罪とされた行為について刑事上の責任を問」うたものではないことが明白である

といわなければならない。第一次控訴判決における無罪部分は、牽連犯として起訴

された事実の一部に関するものであるから、被告人のみからの上告申立によつても、

有罪部分と共に上告審に移審係属し、上告審のした差戻判決によつて、再び控訴審

に係属したものとみるべきであつて、第一次控訴審かぎりで別個に確定したとはい

えないからである。とすれば、所論は前提を欠き、適法な憲法違反の主張にあたら

ないものというべきである。上告趣意第一点のその余の主張は、単なる法令違反の

主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同弁護人の上告趣意第二点ないし第

四点は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由

にあたらない。

また、記録を調べても、本件について刑訴法四一一条を適用すべき点は認められ

ない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年六月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

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裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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