大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)908 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人和島岩吉、同伊多波重義、同谷口稔、同山元康市連名の上告趣意第一点は、

憲法三一条、三九条違反をいうが、原判文を些細に検討すれば、原判決は、所論の

点につき、本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定し、量刑の資料としている

にすぎないことが認められるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、判

例違反をいうが、所論引用の判例は、本件と事案を異にして適切でなく、同第三点

は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、

同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四四年一〇月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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