最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)908 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人和島岩吉、同伊多波重義、同谷口稔、同山元康市連名の上告趣意第一点は、
憲法三一条、三九条違反をいうが、原判文を些細に検討すれば、原判決は、所論の
点につき、本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定し、量刑の資料としている
にすぎないことが認められるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、判
例違反をいうが、所論引用の判例は、本件と事案を異にして適切でなく、同第三点
は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であ
つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、
同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四四年一〇月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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