大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)994 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人横堀晃夫の上告趣意第一点は、上告理由を刑訴法四〇五条所定の場合に限

つたことを理由に違憲(三七条違反)をいうが、当裁判所昭和二三年三月一〇日大

法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨によれば、所論の理由のないこと明らか

であり、同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらず、弁護人鈴

木市五郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四四年一〇月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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