大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(さ)1 判決

主 文

松戸簡易裁判所が、被告人に対し、昭和四四年二月一九日にした略式命

令を破棄する。

被告人を免訴する。

理 由

本件記録によると、松戸簡易裁判所は、昭和四四年一月二七日付の略式命令請求

により、同年二月一九日に、「被告人は、昭和四三年一〇月一八日午後一時五一分

ごろ、越谷市abc番地付近の道路において、法定の最高速度である毎時六〇キロ

メートルをこえる九六キロメートルの速度で、普通乗用自動車(A号)を運転した

ものである。」との犯罪事実を認定し、道路交通法六八条、二二条一項、一一八条

一項三号、同法施行令一一条、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条を適用して、「

被告人を罰金二万円(換刑一日五〇〇円)に処する。」旨の略式命令をし、右命令

は、昭和四四年二月二〇日被告人に送達され、法定期間の経過により同年三月七日

確定したものであること、およびこれより先の昭和四三年一〇月二五日に、越谷簡

易裁判所が、右と全く同一の事実につき、右各法令のほか刑訴法三四八条を適用し

て、「被告人を罰金二万円(換刑一日二五〇円)に処する。右罰金を仮に納付する

ことを命ずる。」旨の略式命令をし、右命令は、法定期間の経過により同年一一月

九日確定したものであることが明らかである。

そうすると、越谷簡易裁判所のした略式命令の確定後に、さらに略式命令の請求

を受けた松戸簡易裁判所としては、刑訴法四六三条一項により、これを通常手続に

移したうえ、同法三三七条一号により、免訴の言渡をなすべきであつたといわなけ

ればならない。しかるに同裁判所は、このような手続をすることなく、前記のよう

に、重ねて略式命令をしたのであるから、これが法令に違反し、被告人のために不

利益であることは、まことに明白である。

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よつて、刑訴法四五八条一号、三三七条一号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

検察官梶川俊吉 公判出席

昭和四四年一〇月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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