大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(し)8 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、所論のうち、先づ、刑訴法三一八条の違憲をいう点について

は、本件記録並びに被告事件記録を精査すると、同条項が起訴状の訴因の特定の有

無に対する判断とは直接に関係がないものであるとした本件の山形地方裁判所鶴岡

支部決定を肯認した原判断は正当であつて、右違憲の主張はその前提を欠くもので

あり、その余の点は、原決定に対する非難ではないから、すべて刑訴法四三三条の

抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年二月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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