大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(行ツ)56 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人太田常雄、同木戸喜代一、同二宮忠、同安沢昭二郎の上告理由は、別

紙のとおりである。

職権をもつて按ずるに、本件再審の訴は、旧訴確定判決の証拠となつた証言が偽

証であり、この偽証につき公訴時効の完成により有罪の確定判決を得ることができ

なくなつたとして、提起されたものであるが、記録に徴すれば、上告人は、原審に

おいて、右公訴時効が完成しなかつたならば偽証について有罪判決を得られたであ

ろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにしているとは認められない。し

てみると、本件再審の訴は、民訴法四二〇条二項の要件を欠くものというべきであ

るから、不適法として却下を免れず、これと結論を同じくする原判決は、結局にお

いて相当である。論旨は理由なきに帰する。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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