最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1065 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人阿部甚吉、同鬼追明夫連名の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引
用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第二のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事
実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、被告人の
商号使用が、旧商標法八条一項本文にいういわゆる商号の普通使用にあたらないと
した原判決の判断は、結論において正当である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四七年一〇月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
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