最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1208 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人裾分正重の上告趣意中、憲法三九条違反をいう点は、被告人の前科を考慮
して第一審判決の量刑を相当であるとした原判決も前科に対する確定判決を動かし
たりあるいは前科に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、昭和二四年
(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六三頁の
趣旨にてらし、理由がない。その余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものと
は認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で 主文の
とおり判決する。
昭和四五年一一月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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