大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1325 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人大槻龍馬の上告趣意第二点について。

所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

同第一点について。

所論は、訴訟費用の連帯負担の点について判例違反をいうけれども、上訴審にお

いて訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつ

ただけでは足りず、その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決

が取り消される場合に限るものと解すべきであり、本件上告が本案の点につき採用

に値しないものであることは前記説示のとおりであるから、本論旨も上告適法の理

由となるものではない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年六月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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