最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1669 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点の実質は、事実誤認
の主張であり、同三八条三項違反をいう点は、原審が是認した第一審判決は、その
認定した犯罪事実に関する証拠として、証人Aの供述および司法巡査A作成の昭和
四三年一〇月二〇日付捜査報告書をも掲げているのであつて、右各証拠を検討すれ
ば、右事実に関する補強証拠として十分であるから、所論はその前提を欠き、いず
れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年二月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
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