大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2018 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、本件事案に徴し、被

告人の抑留、拘禁が不当に長いものとは認められず、記録を調べても被告人の自白

に任意性を疑うべき証跡は認められないから、所論はその前提を欠き、その余は、

違憲をいう部分もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人天利新

次郎の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、盗犯等の防止及び処罰に

関する法律三条は、同条所定の常習累犯者であるという事由にもとづいて、新たに

犯した罪の法定刑を重くしたにすぎないもので、前犯に対する確定判決を動かした

り、前犯に対して重ねて刑罰を科したりする趣旨のものではないから、同条が憲法

三九条に違反するものではないことは、昭和二四年一二月二一日大法廷判決(刑集

三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであつて(昭和四三年六月一四日

第二小法廷判決、刑集二二巻六号四七七頁参照)、論旨は理由がない。同第二点以

下は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四六年二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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裁判官 岡 原 昌 男

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