大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2037 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西畑肇の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

弁護人藤平芳雄の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告

人がいわゆるやくざの組長である事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右の事実

を以て、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違

憲の主張は前提を欠き、同第二点は、憲法三六条違反をいうが、実質は量刑不当の

主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ

て、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和四七年二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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