大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2289 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人近藤勝の上

告趣意第一点は、憲法違反をいうが、道路交通法七二条一項後段の規定により、事

故内容の報告義務を課することが、憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所

の判例(昭和三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨とする

ところであるから、所論は理由がなく、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主

張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴

法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年三月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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