最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2341 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人原田香留夫、同阿左美信義、同高村是懿、同相良勝美、同高野孝治の上告
趣意第一点および第二点について。
所論のうち、憲法二一条違反をいう点は、憲法二一条は、絶対無制限の言論の自
由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理
的制限のおのずから存することは、これを容認するものと考うべきであるから、た
とい思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の財産権、管理
権を不当に害するごときものは、もとより許されない。したがつて、軽犯罪法一条
三三号前段の規定する程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許され
た必要かつ合理的な規制であつて、右法条を憲法二一条に違反するものということ
ができないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月
二七日大法廷判決刑集四巻九号一七九七頁、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇
年四月六日大法廷判決刑集九巻四号八一九頁、昭和四二年(あ)第一六二六号同四
五年六月一七日大法廷判決刑集二四巻六号二八〇頁)とするところであり、右と同
趣旨に出た原判決の判断は正当であつて、論旨は理由がない。また憲法三一条違反
をいう点は、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、
その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
同第三点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四六年七月二三日
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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