最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2585 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人秦重徳の上告趣意のうち、憲法二九条違反をいう点は、関税法一一八条一
項および二項(昭和四二年法律第一一号による改正前のもの)が憲法二九条に違反
するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(あ)第一八九七号同
三二年一一月二七日判決・刑集一一巻一二号三一三二頁、昭和四一年(あ)第八〇
九号同四五年一〇月二一日判決・刑集二四巻一一号一四八〇頁)の趣旨とするとこ
ろであるから、その理由がなく、その余の違憲をいう点は、原審において何ら主張
判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四七年一二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
- 1 -