大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2585 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人秦重徳の上告趣意のうち、憲法二九条違反をいう点は、関税法一一八条一

項および二項(昭和四二年法律第一一号による改正前のもの)が憲法二九条に違反

するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(あ)第一八九七号同

三二年一一月二七日判決・刑集一一巻一二号三一三二頁、昭和四一年(あ)第八〇

九号同四五年一〇月二一日判決・刑集二四巻一一号一四八〇頁)の趣旨とするとこ

ろであるから、その理由がなく、その余の違憲をいう点は、原審において何ら主張

判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四七年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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