大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)406 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な

上告理由にあたらない。

弁護人関谷信夫の上告趣意中、憲法一三条違反をいう点は、最高裁判所に対する

上告理由をいかに定めるかは審級制度の問題にほかならず、この審級制度をいかに

すべきかについて、憲法は八一条のほかなんら規定するところがないから、この点

以外の審級制度は、立法をもつて適宜にこれを定めることができるものであること

は、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、

刑集二巻三号一七五頁)とするところであり、したがつて、刑訴法が、憲法違反の

ほかは判例違反を理由とする場合にかぎり上告を申し立てることができるものとし、

同法四一一条所定の場合を上告理由としなかつたことはなんら違憲というべきでは

ない(昭和二四年新(れ)第四八一号同二五年七月二五日第三小法廷判決、刑集四

巻八号一五一九頁、昭和二五年(あ)第三二六号同年九月七日第一小法廷判決、刑

集四巻九号一六三一頁参照)から、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単な

る訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

弁護人小林健治の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、適

法な上告理由にあたらない。 弁護人森長英三郎の上告趣意中、判例違反をいう点

は、原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していないから、所論判例違反の

主張はその前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる訴訟法違反の主

張であり、その余は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法

な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

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よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四五年五月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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