大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(き)1 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主

張とは認められない(なお、第一審裁判所への移送の申立は法律上許されない)。

よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年三月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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