大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(し)23 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件忌避の申立は裁判官Aを対象としていたところ、同裁判官が、昭和四五年四

月一日付で浦和家庭裁判所兼浦和地方裁判所に転補され、本件被告事件の審理の担

当を離れたことは、当裁判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、

その対象をうしない、現在においては、本件忌避申立却下決定およびこれを維持し

た原決定を取り消す実益を欠くに至つたというべきであるから(昭和二六年(し)

第九六号同二九年四月二六日大法廷決定、刑集八巻四号五三九頁参照)、結局、本

件抗告は、論旨につき判断するまでもなく、棄却を免れない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四五年四月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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