最高裁判所第二小法廷 昭和45(し)23 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件忌避の申立は裁判官Aを対象としていたところ、同裁判官が、昭和四五年四
月一日付で浦和家庭裁判所兼浦和地方裁判所に転補され、本件被告事件の審理の担
当を離れたことは、当裁判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、
その対象をうしない、現在においては、本件忌避申立却下決定およびこれを維持し
た原決定を取り消す実益を欠くに至つたというべきであるから(昭和二六年(し)
第九六号同二九年四月二六日大法廷決定、刑集八巻四号五三九頁参照)、結局、本
件抗告は、論旨につき判断するまでもなく、棄却を免れない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四五年四月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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