大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(し)91 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告は、被告人A、同Bに対する詐欺被告事件につき、昭和四五年一〇月

五日(被告人Bについて)、同月一五日(被告人Aについて)東京地方裁判所裁判

官がした各保釈請求却下の裁判に対する準抗告申立事件について、同月二八日東京

地方裁判所がした各準抗告申立棄却決定に対し、弁護人から申立てられたものであ

るが、右被告人らはいずれも同年一一月一一日保釈許可決定により釈放されたこと

が明らかであるから、本件各抗告はその理由について裁判をする実益がないものと

いわなければならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四五年一二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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