最高裁判所第二小法廷 昭和45(す)122 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対
しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右
決定に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年
二月二三日最高裁判所大法廷決定、刑集九巻二号三七二頁参照)。 よつて本件訂
正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申
立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるから、不適法で
ある。)
よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四五年六月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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