大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(オ)771 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森本明信の上告理由一ないし三について。

訴訟上の和解が成立した後、当事者がその無効を主張して既に終了した訴訟手続

の続行を求めて期日指定の申立をしたのに対し、訴訟上の和解が成立したことによ

つて訴訟が終了した旨の終局判決がなされた場合、右終局判決は、訴訟が終了した

ことを確定する訴訟判決であつて、訴訟上の和解が有効であるとの点について既判

力を有するものと解することはできない。したがつて、右終局判決が訴訟上の和解

が有効であるとの点につき既判力を有すると解した原判決は、法令の解釈適用を誤

つたものといわなければならない。しかしながら、原審が適法に確定した事実関係

によれば、本件訴訟上の和解が有効に成立したことは明らかであるから、原判決の

結論は正当として是認することができる。論旨は採用しない。

よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁

判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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