最高裁判所第二小法廷 昭和45(オ)771 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人森本明信の上告理由一ないし三について。
訴訟上の和解が成立した後、当事者がその無効を主張して既に終了した訴訟手続
の続行を求めて期日指定の申立をしたのに対し、訴訟上の和解が成立したことによ
つて訴訟が終了した旨の終局判決がなされた場合、右終局判決は、訴訟が終了した
ことを確定する訴訟判決であつて、訴訟上の和解が有効であるとの点について既判
力を有するものと解することはできない。したがつて、右終局判決が訴訟上の和解
が有効であるとの点につき既判力を有すると解した原判決は、法令の解釈適用を誤
つたものといわなければならない。しかしながら、原審が適法に確定した事実関係
によれば、本件訴訟上の和解が有効に成立したことは明らかであるから、原判決の
結論は正当として是認することができる。論旨は採用しない。
よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁
判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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