大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(行ツ)5 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弓気田健、同萼経夫の上告理由について。

登録実用新案の登録無効審判事件の係属中にその登録実用新案について訂正の審

判が請求された場合において、その審決の先後関係をいかにすべきかは、審判を行

なう特許庁の裁量に委ねられた事柄であつて、つねに、まず訂正審判事件につき審

決をした後でなければ登録無効の審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠は

ない。そして、訂正審判制度の本来の趣旨からすれば、訂正審判事件の審決に先だ

ち登録無効の審決をしたからといつて、所論のように権利者の訂正審判請求権を故

なく喪失せしめたものということはできないし、また、右無効審決の取消訴訟にお

いて訂正請求の理由の有無を審理する必要のないことはもちろんである。したがつ

て、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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