大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)1183 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人糸永豊の上告趣意のうち、第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張で

あり、第二点は、憲法三八条三項違反をいうが、所論判決は被告人の自白だけで被

告人を有罪にしているものではないから違憲の主張はその前提を欠き、第三点は、

刑法二五条二項の違憲をいうが、同条項が憲法一四条一項、三九条後段に違反しな

いことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二四年(れ)一二六〇

号同年一二月二一日大法廷判決刑集三巻一二号二〇六二頁、昭和二五年(あ)三二

六九号同二八年六月二四日大法廷判決刑集七巻六号一三六六頁、昭和三三年(あ)

四七八号同年六月一九日第一小法廷判決刑集一二巻一〇号二二四三頁、昭和三六年

(あ)二六九四号同三七年五月一八日第二小法廷決定刑裁集一四二号二七九頁、昭

和三五年(あ)七七九号同三七年一一月一六日第二小法廷判決刑集一六巻一一号一

五六二頁参照)。また、第四点は、刑法二五条ノ二、二項、三項は憲法三一条に違

反するというが、被告人について保護観察の仮解除がなされなかつたことが不当で

あることを前提とする違憲の主張に帰するところ、本件についてはその不当と認め

られる点はないから、所論はその前提を欠き適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年七月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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裁判官 小 川 信 雄

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