大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)1772 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川忠男の上告趣意は、原判決が予見可能性の有無についての判断をせ

ず、結果的に条件的因果関係がありさえすれば責任を問うという判断をしていると

前提して、判例違反をいうが、原判決は所論のような判示をしていないのであるか

ら、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑

訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年一一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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