大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)1874 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栃倉光の上告趣意のうち憲法三九条違反をいう点は、本件公訴が憲法三九

条に違反しないとした原判決の判断は、当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)第

二一五号同三〇年六月一日判決・刑集九巻七号一一〇三頁、昭和二九年(オ)第二

三六号同三三年四月三〇日判決・民集一二巻六号九三八頁)の趣旨に徴して正当で

あるから、論旨は理由がない(当裁判所昭和四三年(あ)第五九三号同四四年七月

二五日第三小法廷判決・裁判集刑事一七二号三一三頁参照)。また、憲法一四条、

三一条違反をいう点は、記録に徴すれば、本件公訴が、所論のごとく、検察官の被

告人に対する偏見や偏頗な捜査に基づくものとは認められないから、論旨は前提を

欠き、憲法三六条違反をいう点は、被告人が受けた監獄法による懲罰が憲法三六条

に違反するというのであつて、原判決に対する具体的な論難ではないから、論旨は

不適法であり、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。なお、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四七年六月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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