大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2312 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人および弁護人石川滋の各上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件犯行の動機、

兇器準備などの計画性、被害者が当時五〇年と二一年の無抵抗の婦女子二名である

こと、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状、前科前歴、犯行時の年令など原判

示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、家庭の事情、性格など被

告人に有利な情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決

を維持したのは、やむをえないところと認められる。)。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

検察官安原美穂 公判出席

昭和四七年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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