最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2312 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人および弁護人石川滋の各上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件犯行の動機、
兇器準備などの計画性、被害者が当時五〇年と二一年の無抵抗の婦女子二名である
こと、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状、前科前歴、犯行時の年令など原判
示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、家庭の事情、性格など被
告人に有利な情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決
を維持したのは、やむをえないところと認められる。)。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり判決する。
検察官安原美穂 公判出席
昭和四七年一二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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