大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2377 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人らの弁護人島田正雄ほか一一名連署の上告趣意第一点は、違憲(一四条、

三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点ない

し第一〇点は、違憲(一三条、一九条、二一条、三一条、前文違反)をいうが、そ

の実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない(なお、原判決の確定する事実関係のもとにおいては、被告

人らの本件署名を求めた行為が、単なる政治活動の域を越え、公職選挙法一三八条

の二にいう署名運動にあたるとした原判断は、正当である。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四八年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 由 豊

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