大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2528 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人白井源喜、同白井皓喜の上告趣意のうち憲法三八条三項違反をいう点は、

所論の被害届(A作成名義)は第一審判示第二の窃盗の事実につき被告人の自白の

補強証拠とするに足りる旨の原判決の判断は、正当であるから、論旨は、前提を欠

き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、結局、所論は、すべて刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年三月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!