大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2535 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、同橘一三の

上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実

誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記

録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年七月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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