最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2738 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人溝渕道浩の上告趣意第一点は、原審が弁護人の申請した証人尋問の申請を
採用しなかつたのは、裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界を越えたもの
であるから憲法三七条二項後段に違反するというが、記録に徴すれば、原審の措置
は、右自由裁量の限界を越えたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提
を欠き、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四七年七月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
- 1 -