大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)447 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

弁護人西嶋勝彦の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、同一被告人の同種事件

の審理に曾つて関与したことのある裁判官が本件原判決に関与したからといつて、

原判決が所論憲法刑訴法の各条項に違反するとはいえないこと当裁判所大法廷昭和

二五年四月一二日判決・刑集四巻四号五三五頁の趣旨から明らかなところであるか

ら、所論は理由がない。同第二点は、憲法違反をいうのであるが、所論法条の違憲

性については、原審において主張、判断を経ていないところであるから、適法な憲

法違反の主張にあたらない。同第三点のうち、判例違反をいう点は、原判決の認定

に副わない事実関係を前提とするものであるから、適法な判例違反の主張にあたら

ない。同第三点のその余の論旨ならびに同第四点の論旨は、すべて事実誤認ないし

単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四六年六月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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裁判官 小 川 信 雄

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