大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)451 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田耕太郎、同松本廸男の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、

いわゆる共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実

行行為に関与しない共謀者に共同正犯の刑責を負わせても憲法同条に違反しないこ

とは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷

判決、刑集一二巻八号一七一八頁)とするところであるから所論は理由がなく、同

第二点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張にほかならず、

適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年六月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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