大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)555 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林芳郎の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、前科を量刑

上参酌したからといつて憲法三九条後段に違反するものでないことは、当裁判所の

判例(昭和二四年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に

照らして明らかであるから、所論は理由がなく、同第二点は、憲法一四条一項違反

をいうが、前科を量刑の資料となしうることは当然であるから、所論は前提を欠き、

同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年五月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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