最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)637 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋榮吉の上告趣意一は、憲法三九条違反をいうが、前科を量刑上参酌し
たからといつて憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二
四年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明ら
かであるから、所論は理由がなく、同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年六月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 村 上 朝 一
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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