最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)88 判決
主 文
本件上告を棄却する
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、
弁護人山本耕幹の上告趣意一ないし三は、憲法三七条違反をいう点もあるが、実質
はすべて単なる法令違反の主張であり、同四は、量刑不当の主張であつて、以上い
ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人には、その素質およ
び生育歴において同情すべき点もあるが、本件犯行は、被告人が遊興費等を入手す
るため、二回にわたり周到な準備のもとにいわゆる金庫破りを行ない、うち一回は
熟睡中で全く無抵抗の宿直員(当時二〇才)の頸部を所携の鉈でたたき切つて殺害
したのち金庫室扉の切断にとりかかつたもので、その殺害の方法にみられる被告人
の残虐性およびその結果並びに社会的影響の重大性、さらには被告人に相当数の窃
盗事犯がある点等を考えると、被告人の責任はまことに重いものといわなければな
らない。原判決が、これら諸般の事情を慎重に考慮して、被告人を死刑に処したの
は、やむをえないものというべきである。)。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり判決する。
検察官古川健次郎 公判出席
昭和四八年三月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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