大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)107 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法違反をいうが、刑訴法三一三条による併合請求却下決定

のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、同法四三三条一項にいう「この法

律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないのであるから、本件

抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年一二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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